会員
- 堺市
- 公益財団法人堺市産業振興センター
- 堺商工会議所
特別会員
- 株式会社三菱東京UFJ銀行
- 株式会社りそな銀行
- 株式会社池田泉州銀行
- 株式会社紀陽銀行
- 大阪信用金庫
- 尼崎信用金庫
- 大阪市信用金庫
- 株式会社近畿大阪銀行
- 株式会社南都銀行
- 株式会社商工組合中央金庫
- 株式会社日本政策金融公庫
- フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
- 株式会社さかい新事業創造センター
オブザーバー
- 近畿経済産業局
- 中小企業基盤整備機構近畿本部
役員・事務局名簿
| 職名 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 会長 | 西川 明尚 | 堺市産業振興局商工労働部長 |
| 副会長 | 藤原 正宏 | 堺商工会議所事務局長 |
| 副会長 | 芦野 幸次 | 公益財団法人堺市産業振興センター事務局長 |
| 監事 | 安井 由孝 | 公益財団法人堺市産業振興センター事務局次長 |
| 事務局長 | 田中 伸五 | 堺市産業振興局商工労働部ものづくり支援課長 |
| 総括マネージャー | 岡本 秀正 | オカモトリサーチ代表 |
事務局
堺市産業振興局商工労働部ものづくり支援課
〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町3番1号
TEL 072-228-7534(直)
FAX 072-228-8816
堺ものづくり推進協議会規約
名称
第1条 この会の名称を「堺ものづくり競争力強化推進協議会」(以下「協議会」という。)とする。
目的
第2条 協議会は、市内産業支援機関等が一体となって事業を実施することにより、市内中小企業者の取引拡大のための機会を提供し、市内産業振興を図ることを目的とする。
事業
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項を行う。
(1) 市内中小企業者の取引拡大のための機会創出するための事業の企画・運営に関すること。
(2) 前号に掲げるものの他、本協議会の目的を達成するために必要な事業の企画・運営に関すること。
会員
第4条 協議会は、堺市・公益財団法人堺市産業振興センター・堺商工会議所及び第8条にかかげる特別会員をもって構成するものとする。
役員及び定数
第5条 協議会には次の役員を置く。
会 長 一名
副会長 二名以内
監 事 二名以内
専任及び任期
第6条 会長は、堺市産業振興局商工労働部長の職にある者とする。
2 副会長、監事は、構成員の中から会長が指名する。
3 前各号の役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
役員の職務
第7条 会長は、協議会を代表し、その職務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故のあったときはその職務を代行する。
3 監事は、協議会の会計及び職務の執行状況を監査する。
特別会員
第8条 本会に特別会員を置くことができる。
2 特別会員は、会長が委任する。
3 特別会員は、協議会事業の実施に協力する。
オブザーバー
第9条 本会にオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、会長が委任する。
3 オブザーバーは、協議会事業について、専門的見地から助言する。
報酬
第10条 会長、副会長、監事及び特別会員・オブザーバーは、無報酬とする。
総会
第11条 本協議会の総会は、会長が召集し、会長がその議長となる。
2 総会においては、次の事項を審議し、及び決定する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 規約の制定・改正
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) 前各号に掲げるもののほか、本会に関する重要事項
3 会長は、会議を主宰するにあたり、構成員以外の者で必要と認める関係者の出席を求めることができる。
経費
第12条 協議会の経費は、関係団体の負担金、補助金、事業収入等により運営する。
事務局
第13条 協議会の事務局は、堺市産業振興局商工労働部ものづくり支援課内に置く。
会計年度
第14条 協議会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
但し、平成20年度は平成20年7月22日から平成21年3月31日までとする。
解散
第15条 本協議会は、総会の決議により解散する。
その他
第16条 規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この会則は、平成21年4月30日から施行する。
